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車のナンバープレートの変更が必要になる時と希望ナンバーについて

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車のナンバープレートの変更方法とその費用

今回はいつも目にしている、皆さんのお車のナンバープレートのお話です。

自動車のナンバープレートは新車や中古車で購入した場合、必ず交付されます。

法律でナンバープレートを付けなければいけないのはご存知かと思いますが、現在、ナンバープレートには通常申請をした場合・希望ナンバーが存在します。

今回はこれらの手続きを自分でするにはどのようにすれば良いのかを紹介します。

 

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ナンバープレートの仕組み

  • 軽自動車→軽自動車検査協会で交付
  • それ以外(普通車等)→各都道府県の運輸支局で交付
  • ナンバープレートは国から借りているもの
  • 盗難や紛失時した場合は届け出が必要

自動車には軽自動車・小型自動車・普通自動車・中型自動車・大型自動車などがあり(軽車両などを含めると、もっと細かく分かれます)、それぞれ決められたナンバープレートの種類が存在します。

 

四輪自動車に的を絞って紹介しますと、軽自動車は各都道府県の軽自動車検査協会でナンバープレートが交付されます。

それ以外の小型自動車・普通自動車・中型自動車・大型自動車は各都道府県にある登録住所別の各運輸支局で交付されます。

 

このナンバープレートは購入しているのではなく、国から借りているものです。

したがって、盗難や紛失をした場合は速やかに警察と各運輸支局に届け出をしなければいけません。

 

使用中の自動車であれば使用上やむを得ないので再発行すると思いますが、あくまで借りているものですので抹消登録する際であっても手数料(弁済金)を支払わなければいけません。

また、抹消したのにも関わらずナンバープレートを所持して犯罪等に使用することを防ぐため、警察に届け等を出さないで紛失の旨を陸運局に届け出をすることができないようになっています。

盗難届及び紛失届の警察発行の受理番号等がなければ、抹消等の各種手続きができません。

 

ナンバープレートは各車両の登録情報と紐付けがされており、陸運局のデータバンクにはどの車両をどこの誰が使用・所有しているのかがわかるようになっています。

こうすることによって盗難やさまざまな事件の手掛かりにすることが可能となり、国に管理されています。

ナンバープレートの変更が必要になる時

ナンバープレートの変更が必要になる時

  • ナンバープレートの変更が必要になるは、中古車の購入・住所地の変更(引っ越し等)があった場合
  • 引っ越しをした際も法律上はきちんと届け出が必要

ここまで、ナンバープレートの仕組みをご説明してきました。

ここからは登録関係の紹介をします。

まず、ナンバープレートの変更をしなければいけない時はどんな時でしょうか?

中古車を購入

「変更」と考えた時に、まず挙げられるのは中古車を購入した場合です。

中古車を中古車販売店などで購入すると、車検の有無に関わらずほとんどの場合でナンバープレートの変更が必要となります。

旧所有者の住所地の管轄運輸支局と新所有者の住所地の管轄運輸支局が同じであれば、ナンバープレートの変更は必要ありませんが、異なるのであれば中古車販売店等で登録時に変更が必要となります。

 

ただし、購入した車両が一時抹消だった場合は管轄陸運支局が同じだったとしてもナンバープレートの変更は必要です。

一時抹消中であってもプレート番号は存在しますが、プレート本体が存在しないためです。

住所地の変更

もうひとつ、ナンバープレート変更が考えられる事案は住所地の変更です。

個人であれば住所地の変更、法人であれば使用の本拠地の変更などが考えられます。

引っ越し等はしてそのまま旧住所地のナンバープレートで走っている方が多いですが、法律上はきちんと届け出をしてナンバープレートの変更をしなければいけません。

ナンバープレートの変更に必要な書類

  • 軽自動車の場合‥車検証、新使用者(もしくは新住所)記載の住民票と認印
  • 小型車以上の場合‥車検証・住民票・車庫証明・印鑑証明・実印

ナンバープレート変更に必要な書類ですが、軽自動車とそれ以外で分かれます。

 

軽自動車であれば新使用者(もしくは新住所)記載の住民票と認印があれば、管轄の陸運支局で申請用紙を購入して署名捺印をして提出すればOKです。

 

小型自動車以上の場合は異なります。

車庫証明が申請時に必要となりますので新住所管轄の警察署で車庫証明の申請が必要です。

※軽自動車の場合は後申請ですが、後日申請が必要です。

都道府県によって異なりますが、ほとんどの場合は1週間程度で発行されます。

軽自動車の場合は住民票でしたが、小型車以上の場合は印鑑証明と実印が必要です。

それ以外は軽自動車と手続きはほとんど変わりません。(手続きに使用する書類は異なります)

 

全ての自動車に関係することですが、上記はあくまで住所変更のみの場合です。

中古車購入時等、名義変更が必要となる場合は別途譲渡証明書の提出が必要となります。

(小型車以上の場合は旧所有者の印鑑証明と、実印もしくは委任状が必要)

ナンバープレート変更に必要な費用

ナンバープレート変更に必要な費用ですが、自分ですれば以外と安く済みます。

  • ナンバープレート代で1,500円前後(都道府県によって異なります)
  • 印紙代が1,000円程度
  • 車庫証明で4,000円程度(申請・受け取り)

合計で6,500円程度でナンバープレートの変更が可能です。

車検を受けるわけではありませんので、十分に個人でできる手続きです。

ちなみに、業者に依頼した場合は会社にもよりますが10,000円~20,000円程度の手数料で請け負ってもらえます。(上記説明の手数料、車庫証明代行手数料15,000円前後別途)

希望ナンバーについて

  • 購入時以外でもナンバープレートの番号は変更可能
  • 費用はプレート代別途で4,000円前後

冒頭で触れたようにナンバープレートには通常のナンバープレートとは別で、希望ナンバーを取得することが可能です。

希望のナンバーに変更可能なのは4ケタ内の数字のみで、それ以外は変更できません。

また、希望するナンバーが人気だった場合は稀ですが順番待ちとなります。

 

希望ナンバーですが、新車・中古車の購入時だけではなく自家用車を使用中に番号を変更すること
も可能です。

そのため、使用中の自動車のナンバープレートを気分転換も兼ねて変更するということが可能になります。

 

希望ナンバーの取得方法ですが、「一般社団法人全国自動車標板協議会」のホームページより希望番号申込サービスへアクセスします。

そして希望ナンバーを申請するのですが、費用はプレート代別途で4,000円前後必要です。

申し込み手続きを行ったら、申し込み完了メールにしたがって期日までに支払いをします。

プレート完成後に陸運局へ車両を持ち込むと、希望番号予約済証を受け取ってプレートを交付してもらうことができます。

プレートを交換後、検査員に封印をしてもらったら完成です。

まとめ

ナンバープレートは本来、国が各車両を管理するためにあります。

犯罪や事件などを想定したシステムですが、当然ですがほとんどの方に縁のない話です。

住所変更した場合や会社所在地が変更になった場合にナンバープレートの変更を行いますが、車検に比べると比較的簡単な手続きで可能ですので是非挑戦してみて下さい。

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