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自動車税を払っていなかったらどうなる?納付書を紛失した場合は?

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自動車税を払っていなかったらどうなる?納付書を紛失した場合は?

日本で自動車を所有するには自動車税を支払わなければいけません。

登録自動車・軽自動車に関わらず自動車税の支払いが必要で、それと同様に原動機自転車や自動二輪車などのバイクも自動車税の支払いが必要です。

自動車税は車検時に必要な重量税とは違い、毎年支払わなければいけない税金です。

 

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自動車税を支払わなかったら?

最大のデメリットは継続車検を受けることができないことにあります。

継続車検を受けるには、前年度分の自動車税を納税したことを示す納税証明書が車検の際に必要となります。

以前はそうではありませんでしたが、自動車税の滞納が多かったために今の法律では車検時に納税証明書の提示が必要となっています。

つまり、自動車税の支払いが完了していなければ継続車検を受けることができなくなっています。

また、継続車検を受ける年度だけ自動車税を支払っていても前年度の支払いがされていなければ
継続できません。

コンピューターで管理されていますので漏れなく納税しておく必要があります。

 

余談ですが、継続車検の際に自動車税の滞納と同時に注意しなければいけないのが駐車違反の
罰金です。

こちらも自動車税と同様で滞納者が多かったために継続車検の際に確認が行われます。

罰金を支払ったことを示す領収書等が継続車検の際には必要となります。

どちらにも共通して言えることですが、継続検査そのものは受験できます。

しかし、支払いがされていなければ新しい車検証が発行されませんので税金・罰金を支払うしかないという仕組みになっています。

心当たりのある方は滞納している税金・罰金を確認してみてください。

自動車税の仕組み

自動車税は登録車・軽自動車のどちらにも必要な税金です。

原動機付自転車はその中でも特に安く、その他の維持費も考えるとコストの掛からないことを容易に想像が付きます。

さて、四輪自動車だけで考えると登録自動車と軽自動車に分けることができます。

自動車税は毎年4月1日時点で所有している「使用車」に対して納付書が送られます。

4~5月頃に順次送られ、支払い期限までに支払うという流れになります。

登録自動車と軽自動車では管轄が異なります。

登録車は各都道府県の県税事務所が管轄となっていますが、軽自動車の場合は各市町村の役所が管轄となっています。

払い忘れ等で問い合わせる際は問合せ先が異なりますので注意が必要です。

減税と免税

登録自動車・軽自動車ともに一定の条件を満たせば減税・免税を受けることが可能です。

該当する方はごく一部ですが参考程度に知っておいてもいいかも知れません。

まず減税の対象ですが、こちらは商品自動車に適応されます。

商品車だと認められた車両で、尚且つ3月31日現在所有されていることが要件となります。

また、商品車であることが要件ですので個人又は法人として古物許可証を取得していることが当然必要です。

車検証での登録には法人であれば法人名、個人であれば代表者が使用者・所有者を同一名で登録されていなければいけません。

これらの要件を満たせば自動車税の減税を受けることができます。

これから中古車販売を始めたいと思っている方は知っておきましょう。

免税のケースですが、こちらは身体障碍者の方への優遇処置となります。

条件等がありますので、該当する方は各市町村・県税事務所に問い合わせてみましょう。

納付について

冒頭でも触れましたが、自動車税の支払いには納付書が送られてきます。

すぐに支払うのが好ましいのですが、仕事の都合などでなかなか支払えないという方も中にはおられると思います。

納付書には期限が設けられていますので、期日を過ぎてしまうとその納付書を使うことはできなくなってしまいます。

自動車税は継続車検に必要な項目となっているため、そのままでは大変です。

納付期限を過ぎてしばらくすると納付期日を延長した新しい納付書が送られて来ますので、その納付書できちんと支払えば問題ありません。

ここで注意しなければいけないのが延滞金です。

本来の期日を過ぎてすぐ送られてくる納付書に関しては、通常延滞金は掛かりません。

しかし、2回目以降の納付忘れに関しては納付金額にプラスして延滞金が掛かります。

支払いが遅れれば延滞金が増えていきますので注意が必要です。

納付書を紛失した場合は?

支払い期限を過ぎた場合もそうですが、紛失してしまった場合にも再発行が可能です。

どちらのケースでも共通しますが、期日を過ぎた・紛失したなどの事情がある場合には

  • 登録自動車‥県税事務所
  • 軽自動車‥各市町村の役所

それぞれの機関に問い合わせをすることで解決します。

予め提出している納税義務者の住所に納付書が再発行されますので、その納付書で支払うことができます。

納税状況の確認

ご自分の所有する自動車の納税状況の確認は納税証明書で行います。

登録自動車であれば各都道府県なる陸運局内にある県税事務所で可能です。

納税証明書をプリントアウトする機械がありますので、それで確認することができます。

軽自動車の場合は各市町村の役所で納税証明書を発行してもらいましょう。

どちらにも共通することですが、「継続検査用」を出してもらわなくては継続検査で使用できません。

再発行する際には注意しましょう。

まとめ

  • 自動車税を支払っていなかったら車検を受けることができない
  • 納付書を紛失した場合、登録自動車→県税事務所・軽自動車→各市町村の役所へ問い合わせることで再発行が可能
  • 期日を過ぎてすぐ送られてくる納付書に関しては通常延滞金は掛からないが、2回目以降の納付忘れに関しては納付金額に延滞金が掛かる

払わない人はおられないと思いますが、支払いが遅れていれば延滞金も掛かってしまいますので早めに納税するようにしましょう。

特に継続車検の年度の場合、納税証明書が車検時になくては車検証が出ません。

車検までに必ず税金は払っておきましょう。

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